児童扶養手当制度の成り立ちは「1959年に制定された国民年金法の中で父と死別した母子家庭に対する無拠出年金が創設されたが、父との死別・生別を問わず、母子世帯の経済的実態は同様であるとする認識に至り、1961年に児扶手法が誕生した。」小田桐, 2011)とあります。
児童福祉三十年の歩み (1978年) によれば、昭和36年11月法案として提案理由説明の中で、当時の灘尾国務大臣は「社会保障制度の一環として母子家庭の児童及びこれに準ずる状態にある児童について一定の手当を支給する制度」として、児童扶養手当制度法案を提出し、これによって児童福祉の増進を図りたい、と説明しています。
支給は「父母の離婚、父の死亡等の理由で義務教育終了前の児童を母が監護している場合及び父母のない義務教育終了前の児童を父母以外の者が養育している場合」となっています。
この時点で「外国の児童手当において第一子、第二子、第三子となるに従って減っていくような国」はあまりなく「母子福祉年金に準じた金額」と考えたためとしています。
瀬尾国務大臣は答弁の中で「両方ともこれが充分な制度だという風に私ども考えて」おらず「今後とも改善を要する問題」としていました。
しかし、この法案設立後50年を経過しなお、子どもが増えるにつれ「だんだん減っていく」制度のままです。これはなぜでしょうか?
Aさんは父母のない義務教育終了前の児童を養育する「父母以外の者」となるため、児童扶養手当受給者に該当します。
児童扶養手当は所得によって減額されるもので、Aさんのように二人の「父母のない義務教育終了前の子」を養育している場合、所得が312万円を超えれば全額支給停止となります。(平成24年4月現在 厚生労働省)
Aさんは妻と二人三脚で二人の子の養育に付き合うことではじめて児童扶養手当の支給対象となりますが、一人親家庭支援の手当を貰うことには抵抗があったといいました。しかし「養育に関る手間も費用も実子以上」の現状で「受けられる支援なら何でも欲しい」と思ったといいます。
ところで、児童扶養手当を受けている親族はどれくらいいるのでしょうか。
児童扶養手当受給者のうち、母子家庭が97万人、父子家庭が6万人ですが、、「その他」として30,968人」の受給者が存在します。(平成24年3月末)
この中に、祖父母等親族の受給者が含まれていると思われます。
しかし全国世帯平均年収を大きく下回る所得上限の設定から「該当せず」の親族養育者が何世帯かは判らないですし、Aさんのように制度に該当することを知り、申請する者がどれくらいの割合なのかも、全く判っていないのが現状です。
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