aさん(男性)は東京の大学に通学するために上京し、そのまま都内で就職しました。つまり親元を離れ、アパートで一人暮らしをしていました。(1,0)
数年後、aさんは学生時代に知り合った女性と結婚しました。結婚した際、どちらの親とも同居せず、2人で一つの世帯を形成しました。(2,0)
aさんの妻には弟がいて(以下義弟とします)aさん夫妻同様に別世帯を形成していました。
妻の父(aさんにとって義父)が他界した際、aさんの義弟の世帯には既に子どもが一人いたため、残された義母と同居はせず、aさん夫妻が義母と同居することを決めました。(3、0)
後に義弟夫婦は離婚することとなりました。
子どもの親権は妻側に行き、義母以下、親族は(当時としては唯一の)血縁の孫と会うことが叶わなくなりました。
※カッコ内はその時々の(aさんの同居者数、aさんの扶養人数)です。 …
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